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官報 告示
目次 消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(消防庁二) 消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(同三) 消防法施行規則第三十一条の三第五項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(同四) 平成14年3月12日 官報(号外第46号)告示「消防法施行規則第三十一条の六の第一項及び第 三項の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書に様式を定める件の一部を改正する件」(施行平成14年7月1日)の要約 屋内消火栓・屋外消火栓・連結送水管・動力消防ポンプ設備・泡消火設備の点検の基準(ホースに係わる改正点抜粋) 屋内消火栓設備の点検の基準 1.機器点検 (1)水源 (2)加圧送水装置 (3)減圧のための措置 (4)配管等 (5)屋内消火栓箱など ア.消火栓箱 ア)周囲の状況 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ)外形 変形、損傷などがなく、扉の開閉が容易にできること。 ウ)表示 適正であること。 イ.ホース及びノズル ア)外形 a.令第11条第3項第1号の基準により設置される屋内消火栓(易操作性1号消火栓を除く)ホース及びノズルは、必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。 b.易操作性1号消火栓及び2号消火栓 ホース及びノズルの手元開閉装置に変形、損傷、著しい腐食等がなく、正常に収納されていること。 イ)操作性(易操作性1号消火栓及び2号消火栓に限る。) ノズルの手元開閉装置の操作が容易にでき、ホースの延長、格納が容易にできること。 ウ)ホースの耐圧性能(ホース(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く。)の製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。 ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がな いこと。 屋外消火栓設備の点検の基準 2.機器点検 (1)水源 (2)加圧送水装置 (3)減圧のための措置 (4)配管等 (5)屋外消火栓箱等 ア.屋外消火栓箱 (ア)位置及び周囲の状況 屋外消火栓の距離が適正であり、周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 (イ)外形 変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。 (ウ)表示 適正であること。 イ.ホース及びノズル (ア)外形 ホース及びノズルは必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。 (イ)ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。 連結送水管の点検基準 1.機器点検 次の事項について確認すること。 (1)送水口 (2)放水用器具格納箱等 ア.放水用器具格納箱等 (ア)周囲の状況 周囲に使用上及び点検上の障害になるものがないこと。 (イ)外形 変形、損傷などがなく、扉の開閉が確実にできること。 (ウ)標識 適正に設けられていること。 イ.ホース及びノズル (ア)外形及び機能 必要本数が所定の位置に正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。 (イ)ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。 泡消火器設備の点検基準 1.機器点検 (6)泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置 (7)泡放出口 (8)流水見地装置及び圧力見地装置 (9)一斉開放弁 (10)防護区画 (11)非常停止装置 (12)泡放射用器具格納箱 ア.泡放射用器具格納箱 (ア)周囲の状況 (イ)外形 (ウ)表示 イ.ホース及びノズル (ア)外形 ホース及びノズルは実用本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。 (イ)ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過しない場合を除く。) 所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷、著しい漏水等がないこと。
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